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フロン排出抑制法に関するご案内
改訂:2015年6月17日

●フロン排出抑制法(改正フロン法)に伴う点検・記録・保管・報告のお願い

当社冷凍式エアドライヤ,サーモチラーを、日頃ご愛好頂き、真にありがとうございます。
ご存じのとおり4月より、フロン排出抑制法(以下、改正フロン法)が施行され、お客様による点検が義務化されました。

つきましては、環境省・経済産業省から示された “資料1 機器リスト”注1)、及び、“資料2 点検整備記録簿”注1)にご記入頂く冷凍式エアドライヤ,サーモチラーの冷凍機出力・冷媒種類・封入量をについて、添付資料3,資料4にてご連絡致します。

また、以下に改正フロン法に伴う簡易点検、定期点検をお伝えしますので、宜しくお願い致します。

○ご使用の冷凍式エアドライヤ・サーモチラーの“機器リスト”と“点検整備記録簿”をご用意ください。

 “資料1 機器リスト”注1)、及び、“資料2 点検整備記録簿”注1)の冷凍機出力・冷媒の種類・封入量へは、
 添付“資料3”,“資料4”から抜粋してご記入ください。
 そして、簡易点検・定期点検の対象機種を、把握してください。

○簡易点検注2)を行い、フロン漏えいの有無を、“点検整備記録簿”に記録してください。

 機器リストに記入した全ての機種は、3ヵ月に1回以上、当該法律に定められた簡易点検を行なってください。

○定期点検注2)を行い、フロン漏えいの有無を、“点検整備記録簿”に記録してください。

 定期点検の対象となる冷凍機出力7.5[kW]以上)の、冷凍式エアドライヤIDF370B,IDF370D,及び、
 サーモチラーHRZ008-L,HRZ008-L1は、1年に1回以上、当該法律に定められた専門家(冷媒フロン類取扱技術者)
 による定期点検を行なってください。

○記録した“点検整備記録簿”は、大切に保管してください。

 ご使用の冷凍式エアドライヤ,サーモチラーが廃棄されるまで、当該法律に定められた簡易点検・定期点検の履歴の保管
 となります。くれぐれも紛失しないよう、大切に保管してください。

○大量なフロンが漏えいした場合、国への報告が義務付けられています。

 1法人(事業者)当たりCO2換算で1,000[トン/年]以上(フロンで約数百キロ)を漏えいした場合は、国へのご報告をお願い致します。

冷凍式エアドライヤ・サーモチラーの点検注3)を致します。

 アフターサービスとして、全国44社、79営業所のサービス会社とタイアップしています。
 専門家による定期点検はもとより、簡易点検についてもご支援致します。
 まずは、ご相談ください。

注1)詳しい冷凍機出力が記入されていなくても、問題となりません。
   “点検整備記録簿”への記入方法も含め、その他のご質問については、環境省(Tel.03-3581-3351)、経済産業省(Tel.03-3501-1511)への
   ご確認をお願いします。
注2) 当該法律に定められた簡易点検、定期点検とは、冷凍式エアドライヤ、サーモチラーの取扱説明書,保全マニュアルに記載した日常点検や
   定期点検とは異なります。
   ただし、その点検内容は、冷凍式エアドライヤ、サーモチラーの日常点検、定期点検の項目のうち、フロン漏えいに特化した点検です。
注3) このたびの改正フロン法に伴う点検(フロン漏えいの点検)以外に、冷凍式エアドライヤ、サーモチラーとしての点検を致します。

【引用資料】
1)環境省・経済産業省、“第一特定製品の管理者等に関する運用の手引き”初版、平成27年3月.
2)法律第64号、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律、平成13年.
3)環境省・経済産業省令第7号、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律.

詳細は以下経済産業省・環境省のHPを参照ください

フロン排出抑制法のお問い合わせ先:

【経済産業省】 オゾン層保護等推進室 TEL:03-3501-4724
【環境省】 フロン等対策推進室 TEL:03-3581-3351
【環境省関連HP】 http://www.env.go.jp/earth/earth/24.html

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